2006(平成18)年度から行政書士試験は、新試験に移行しました。 法令に関する科目について新試験では、旧試験にあった、 行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法、労働法、税法といった法令科目がなくなり、 憲法、行政法、民法、商法(会社法を含む)、基礎法学の5科目に絞られました。 個々のレベルは高くなりましたが、科目数が少なくなったため、 試験対策がとりやすいなったいえます。
法令科目の最近の出題形式は、5つの選択肢から正解を一つ選ぶ「5肢択一式」、 文章中の複数の空欄に当てはまる語句を、 多数の選択肢より、それぞれ選んでいく「多肢選択式」、 回答を40文字程度で記述させる「記述式」の3つ形式です。また、 一般知識科目の最近出題形式は、全て「5肢択一式」です。 2009(平成21)年度の試験の配点は、次の通りでした。
| 形式 | 配点 |
| 5肢択一式 | 法令等・一般知識等ともに1問につき4点 |
| 多肢選択式 | 1問につき8点 空欄(ア~エ) 一つにつき2点 |
| 記述式 | 1問につき20点 |
2009(平成21)年度の試験の出題数と配点を各試験科目毎に内訳をすると以下のようになります。
| 科 目 | 2009年度(平成21年) | ||||||
| 5肢択一式 (1問4点) |
多肢選択式 (1問8点) |
記述式 (1問20点) |
配点 | 計 | |||
| 法 令 等 |
憲 法 |
人権 | 3 | 1 | - | 28点 | 46問 [244点] |
統治 | 2 | - | - |
| 行 政 法 |
一般的な法理論 | 3 | - | - | 112点 | ||
| 行政手続法 | 3 | - | - | ||||
| 行政不服審査法 | 6 | - | - | ||||
| 行政事件訴訟法 | - | 1 | |||||
| 国家賠償法 | 2 | 1 | - | ||||
| 地方自治法 | 5 | 1 | - | ||||
| 民 法 |
総則 | 2 | - | - | 76点 | ||
| 物権 | 2 | - | - | ||||
| 債権 | 4 | - | 2 | ||||
| 親族 | 1 | - | - | ||||
| 相続 | 0 | - | - | ||||
| 商 法 |
総則 ・ 商行為 | 1 | - | - | 20点 | ||
| 会社法 | 4 | - | - | ||||
| 基礎法学 | 2 | - | - | 8点 | |||
| 一 般 知 識 等 |
政治・経済・社会 | 6 | - | - | 24点 | 14問 [56点] |
|
| 情報通信・ 個人情報保護 |
5 | - | - | 20点 | |||
| 文章理解 | 3 | - | - | 12点 | |||
| 計 | 54問 [216点] |
3問 [24点] |
3問 [60点] |
300点 | 60問 | ||
合格基準を点数から見ていきますと、次のようになります。
出題内訳の表から分かるように、行政法と民法が非常に大きなウェートを占めます。
極端な話ですが、この2科目で満点を取れば、法令等科目と試験全体の合格基準点をクリアできます。
逆に、商法は、範囲が膨大なわりに、配点が少ないです。
憲法は、全ての法令の前提知識であり、一般知識等の「政治・経済・社会」の
基礎知識となる科目です。また、配点も3番目に大きい重要な科目です。
そのため、法令等は、行政法、民法、憲法の3科目を重点に学習を進めていくことが大切です。
次に、一般知識等ついてです。
一般知識等の中では、「政治・経済・社会」が最も出題されますが、
この科目は、出題範囲があいまいで、もっとも対策が取りづらい科目です。
そのため、一般知識等は、足切りにならないことを目標に、
「情報通信・個人情報保護」と「文章理解」を中心に学習を進め、
法令等によって試験全体の得点を上げる事が最も効率的です。